商工貯蓄共済

将来に備えてしっかりと準備を、月々2,000円から

確実な資金蓄積!

毎月の掛金は1口2,000円でその大部分が貯蓄積立金となります。毎月の確実な積立が大きな信用を生み、知らず知らずのうちに自己資金が蓄積されます。また、解約を行わずに貯蓄積立金の範囲内で払出ができる「一部払出制度」が平成21年10月からスタートしました。

低利な借入れで事業促進

加入者の積立金が集まって大きな信用を生み、所定の手続きで低利な融資となって、事業促進のために利用できます。

大きな保障が得られ安心!

団体契約により最も安い保険料で大きな保障が得られ、生活の安定につながります。また、万一の場合は保険金とともにそれまで貯蓄された積立金も全額受け取ることができます。

診査等は不要、告知扱い!

加入時は原則告知扱いとなりますので、簡単に時間も掛けずに加入できます。 満期到来により更新の場合は告知は不要となりますので、病気や入院中の方でも継続できます。

従業員への福利厚生事業へ活用!

貯蓄積立金は退職金としても充当できますので、優秀な人材の確保ができ、また従業員の福利厚生にも役立てることができます。 貯蓄共済パンフ資料請求

会員福祉共済

福祉共済があなたの暮らしを守ります

就業中・業務外、国内外を問わず、24時間、急激・偶然・外来の事故(天災担保)による怪我を補償します。毎月の掛金は年齢・性別・職種に関係なく一律 (一口2,000~4,000円、被共済者1人につき1口まで)。更に疾病による入院・手術を補償(免責日数なしで、日帰り入院も補償)する「医療特約」を月々 1,000円で付帯することができます。

 

業務災害保険

業務中の万が一のケガとその保障に対して万全に備える

「全国商工会の業務災害補償プラン」は、従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば安全配慮義務違反を問われた)場合に発生する企業の損害賠償責任)(賠償金の支払いなど事業者が負担される費用)を補償するものです。 業務災害保険リンク

労災事故に関わる幅広い補償

従業員の就業中のケガに対する補償(死亡・後遺障害)に加えて、労働災害における事業者側の賠償責任(使用者賠償責任)についても補償します。うつ病による自殺や過労死等の新しい労災リスクにも対応。

労災保険支給と関係なく支払い

ケガに対する定額補償については、政府所管の労働災害保険の認定に関わらず、迅速に保険金を受け取ることができます。(※一部例外もございます。)

契約は補償対象者無記名式

役員・従業員の人数に変動があった場合でも報告は不要です。また、パート・アルバイトの方も自動的に補償の対象となります。 ※詳しくはリンク先より各取扱い保険会社にお問合せください。

PL保険

中小企業PL保険制度(生産物賠償責任保険)

自社が日本国内で製造・販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生した場合、PL保険加入期間中に損害賠償請求を受け、法律上の賠償責任を負担したことによる損害に対して、保険金を支払うものです。リコール費用担保特約も付帯できます。中小企業PL保険制度は商工3団体による中小企業のための全国制度で商工会などの会員だけが加入できる制度です。 PL保険パンフ

こんな事例が想定されます。

  • ・被保険者が製造したオーブントースターが発火し、家屋を全焼させた。
  • ・被保険者が製造した食品用の袋に製造上の欠陥があったため、納入先が製造・封入した生クリームが漏出し、損害が発生した。
  • ・被保険者が行った防水工事に不備があり、施工後、雨水が建物内に漏れて、内装設備等を汚損させた。
  • ・被保険者が風呂ボイラのメンテナンスを誤ったため、入浴者が一酸化炭素中毒で死亡した。
  • ・被保険者である水産物卸売業者がウニをホテルに納入したところ、腸炎ビブリオが発生し、ホテルの宿泊客約40人が食中毒となった。

国等の各種共済

上記のほかの国の各種共済制度の商工会が窓口となっております。

経営者の退職金の準備に!小規模企業共済

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。また、共済金・解約手当金の受給権は、国税滞納処分等により差押えられる場合を除き、差押禁止債権として保護されています。更に、一定の資格を有する加入者は、担保・保証人不要で事業資金の貸付制度が利用できます。 小規模企業共済パンフ小規模企業共済リンク

取引先の突然の倒産に!経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

取引先の予期せぬ倒産により、突然経営状態が悪化することがあります。中小企業の場合、わずかな資金繰りが都合できず、連鎖倒産により経営者の個人資産まで手放さなければならないことがあります。そんなとき、商取引の事実確認などにより掛金の10倍(最高8,000万円)または被害額のいずれか低い額までは無担保・無保証人で借入れをすることができます。掛金は法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として参入することができるので、大幅な利益が出そうな場合には前納制度の活用を検討してみてください。 経営セーフティ共済パンフ経営セーフティ共済リンク

従業員の退職金準備に!中小企業退職金共済制度

掛金は全額事業主負担の国の制度です。従業員が退職した場合、その従業員の請求に基づいて機構・中退共から退職金が支払われます。新しく中退共制度に加入する事業主には掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4カ月目から1年間、国が助成します。掛金は法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。優秀な人材確保、従業員の仕事への意欲向上など、企業の活力と生産性向上にお役立てください。

退職金共済パンフ退職金共済リンク