特定最低賃金が12月25日から変わります
「必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も」
全ての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は、令和2年10月1日から「時給792円」に改定されています。また、特定の産業に適用される4つの「秋田県特定最低賃金」も令和2年12月25日から次のとおり改訂されます。なお、特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6月未満で技能習得中、清掃等軽易な業務に従事している労働者については秋田県最低賃金が適用されます。
特定最低賃金の件名 | 最低賃金(時給) |
非鉄金属製錬・精製業 | 895円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置 その他の電気機械器具、映像・音響機械器具 電子計算機・同付属装置製造業 |
836円 |
自動車・同付属品製造業 | 877円 |
自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業 | 864円 |
※ 詳しくは秋田労働局賃金室まで(018-883-4266)