■【健康経営】法律改正で令和2年4月より「屋内禁煙」

受動喫煙対策のルールはいつから始まっているの?

改正法の一部が施行され、2019年7月1日から「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等」では敷地内が禁煙となっています。2020年4月1日からは全面施行となり、学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等以外の多数の人が利用する様々な施設が原則屋内禁煙となりました。

◆2019年7月1日から
学校、児童福祉施設、病院、行政機関などが「敷地内禁煙」

ただし、屋外で受動喫煙を防止するための必要な措置が取られた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)が設置されている場合は、その中でのみ喫煙することができますが、技術的な基準を満たす必要があり、守られない場合は罰則が設けられました。

◆2020年4月1日から
飲食店やオフィス、事業所、交通機関など、上記以外の様々な施設が「原則屋内禁煙」

※秋田県商工会連合会のある商工団体管内も屋内全面禁煙となっています。

また、技術的基準を満たす喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室であり、喫煙専用室等の出入口に標識が掲示されている場合、その室内でのみ喫煙することができますが、受動喫煙対策は、望まない受動喫煙にさらされてしまうという問題を解決するための取組です。改正法によって、それがマナーからルールになり、「守られない場合は罰則の規定」も設けられました。従来のマナーと新たなルールによって、受動喫煙対策が進むことが期待されます。

屋外や家庭などで喫煙する際にも、「望まない受動喫煙を防ぐ」ために、周囲へのご配慮をお願いします。たばこを吸う人もたばこを吸わない人も、それぞれがお互いの立場を尊重し、気持ちよく過ごせる環境をつくっていきましょう。

■事業所内で喫煙する場合(※喫煙可能室設置施設 届出書が必要)

事業所等で喫煙する場合は、届出や以下の点を遵守する必要があります。詳しくは、秋田県の管轄する保健所又は二ツ井町商工会までご相談ください。

 ① 喫煙室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること
 ② たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
 ③ たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること