【お知らせ】二ツ井町商業協同組合より「(旧)もっくん商品券」払い戻しについて

二ツ井町商業協同組合よりご案内です。

 この度、二ツ井町商業協同組合発行の「(旧)もっくん商品券」につきましては、令和5年12月31日(日)をもちましてご利用を終了させていただき、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき払戻しを実施させていただきます。
 未使用の「(旧)もっくん商品券」をお持ちのお客様は、ご利用終了日までにご利用いただくか、以下の払戻し期間内にお申し出いただきますようお願い申し上げます。

1.ご利用終了及び払戻しを行う前払式支払手段の種類
  (旧)もっくん商品券

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2.ご利用終了日
  令和5年12月31日(日)

3.払戻しの申出期間
  令和6年1月4日(木)~令和6年3月22日(金)
  受付時間は、午前9時~午後5時まで(土、日、祝は除く)
  
  ※当該期間内に払戻しの申出がない場合は、
   この払戻し手続きから除斥されます。

4.申出及び払戻しの方法
  二ツ井町商業協同組合事務局(二ツ井町商工会内)の事務所に未使用の
  「(旧)もっくん商品券」を持参してください。
  確認のうえ、その場で現金と交換いたします。

【持参できない場合】
 お申し出される方の住所、氏名、連絡先を二ツ井町商業協同組合事務局まで、お電話にてご連絡ください。ご連絡いただきましたら、「(旧)もっくん商品券払戻申請書」をお送りいたします。

 必要事項をご記入いただき、封筒に未使用の「(旧)もっくん商品券」を同封のうえ、返信してください。返信された払戻申請書記載内容と未使用の「(旧)もっくん商品券」を確認し、指定口座へ額面の合計金額を振り込みます。(振込手数料は当組合にて負担します。また、返信でご郵送された切手代は返金額に加えてお振込みいたします。)
 
 なお、郵送での申出の場合は、払戻し期間の最終日の消印までが有効となります。明記された個人情報は、本件払戻しに関する事項以外には使用いたしません。破損、汚損により商品券名および金額が判別できない状態、滅失、偽造等された商品券は払戻しができません。

5.お問い合わせ先
  二ツ井町商業協同組合事務局(二ツ井町商工会内)
  〒018-3155 秋田県能代市二ツ井町字比井野33番地
  電話:0185-73-2953